今、60歳から64歳の方、必見。特別支給の老齢厚生年金
「特別支給の老齢厚生年金」って知っていますか?
既に65歳以上の方、60歳未満の方は、関係ありませんが、サラリーマンとして働いたことのある人で、判らないひとは、勉強をお勧めします。
先日、社内で同世代の人と、年金のことで話すことがありました。
社内でも、その分野に詳しそうなイメージがあって、いろいろと聞いてみることにしました。
ところが、ところが、・・・・特別支給の老齢厚生年金、はご存知なく、それも、窓際おじさんが繰り上げ受給と勘違いしていると、最後までそう信じているようで、話が終わりました。少しぐらいは、人の話を真摯にきけよ、と思いましたが・・
通常は、厚生年金加入者は65歳から老齢厚生年金が支給されるわけですが、在職していると、その金額に応じて、年金の一部、または全てがカットされます。また、65歳より先に受給する場合、一定の割合がカットされます。
このことは、先輩も知っていたのですが、以下の対象者は、特別支給の老齢厚生年金を65歳より先にもらうことができ、これは、繰り上げ受給とは違って、カットの対象にはなりません。ようするに、60歳から65歳に支給年齢を上げたときに、その経過措置として、この制度ができました。
<対象者>
男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた人
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれた人。
もちろん、在職の場合、給料によって、年金の一部、または全てがカットされることは同じなので、65歳未満で働いている人は、全てがカットされる場合もありますが、高給でなければチェックをお勧めします。
当然、申請しなければもらえません、65歳になってから申請しても、遡っての支給がない筈です。
現在の計算方法は、以下のURL どおりです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-02.html
現在の在職老齢年金の仕組みでは、「60歳台前半」では、「月収」と「年金月額」の合計額が28万円を超えると、年金額の一部または全額が支給停止となります。この28万円という基準額が、2022年4月から「60歳台後半」と同じ47万円に引き上げられます。
ということは、窓際おじさん、2022年4月からは、特別支給の特別支給の老齢厚生年金が、少し、もらえる可能性がでてきます。申請する価値ありますよね。
ということを先輩に聞きたかったのですが、知らないどころか、聞く耳持たず、でした。